会社の内部紛争・経営権争い
会社を運営する中で、会社の経営権や支配権をめぐって、取締役同士(経営陣同士)が対立したり、株主との間で対立が生じてしまうことがあります。このような内部紛争は、会社の存続にかかわる重大な事態に発展するケースもあります。
当事務所の平田智仁弁護士は、これまで多数の会社訴訟案件・内部紛争案件を取り扱っており、事案の内容を精査したうえで、適切な手段と対応を助言し、依頼者にとってより良い解決となるよう尽力いたします。
取締役同士の紛争、取締役と株主との間の紛争、株主間の紛争などが生じた場合、ぜひご相談ください。
内部紛争・経営権紛争の例
①取締役の不正行為をめぐる紛争
株式会社の取締役は、会社法上、各種の義務を負担していますが、これらの義務に違反して会社財産の流用や、不当な取引の実施など、不正・不当な職務執行が行われるケースがあります。このような場合、例えば、「取締役等の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分」の申立を行い、問題の取締役の職務執行を停止させ、代わりに職務を行う代行者を選任する手続を行うことがあります。
また、取締役に対し、損害賠償請求等の責任追及を行うことが考えられます。
②株主権(株式)をめぐる紛争
中小企業に多く見られるのが、株主権の帰属を巡る紛争です。「誰が会社の株主なのか?」「誰が何株の株式を保有しているのか?」ということが争点となる紛争です。
会社支配の根幹に関わるトラブルですので、非常に重大かつ深刻な紛争です。裁判所に株主権確認訴訟を提起するなどして紛争の解決を図ることになりますが、会社の設立当初までさかのぼって資料の収集と事実関係の調査が必要となります。株式を巡って株主間で争いが生じた場合、ご相談下さい。
③取締役の解任をめぐる紛争
会社法では、取締役について、いつでも株主総会の決議で解任することができるとされていますが、「正当な理由」なく解任した場合、会社は、取締役に対して解任によって生じた損害を賠償しなければなりません。
会社側からの御相談のほか、解任された取締役の方からのご相談も対応しています。
株主総会の運営と紛争に関するご相談
会社の経営権や支配権を巡って対立が生じている会社では、株主総会対応が非常に重要になります。中小企業では、会社法に定められた手続を正確に履践しないままに会社運営を行っているケースも見られますが、会社内部で対立が生じると、これまでの対応が思わぬ不利益を引き起こすことがあります。
当事務所では、株主総会の手続の不備等を問題にされないよう、会社法に則った株主総会の準備と運営のサポート対応を行います。
また、事案に応じて、議決権行使禁止の仮処分や株主総会検査役の選任手続といった法的手続や、株主総会決議の不存在確認訴訟、取消訴訟などの訴訟対応も実施したします。
株主総会を運営する会社側(経営者側)の相談だけではなく、少数派株主の方からの相談にも対応しております。
「監査役」からの法律相談
監査役の方は、取締役の業務執行や会社の問題点に気づいた場合でも、会社内部での相談や、会社が契約する弁護士への相談も困難というケースも多く、一人で問題を抱えてしまうことがあります。
当事務所では、監査役の方からの法律相談も実施しており、監査役の職務と責任をふまえ、監査役ご自身が責任追及を受けないための適切な対応について助言とサポートを実施します。
会社への出資・共同経営に関する法律相談
新しい会社へ出資をするケースや、他者から出資を受けるケース、また共同して事業を行うケースなどでは、株主間契約などで適切な合意を締結しておくことが重要であり、将来における支配権紛争を未然に防止することが期待できます。
当事務所では、依頼者の意向と利益や投下資本の回収の点も考慮し、助言と対応を実施いたします。
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