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- 2020.10.09
<7 割増賃金請求における使用者側のリスク 付加金について>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、労働者から割増賃金請求をされて訴訟になった場合の使用者側のリスクである付加金についてお話しします。
労働者から割増賃金の請求をされた場合の使用者側のリスクとして付加金の支払いがあるということはお聞きになったことがあるかと思います。付加金とは、労働者が割増賃金の未払い請求を裁判所に対してする場合に、未払額と同額を請求できるという制度です(労基法114条)。裁判所が付加金の支払い命じるか否かは事案次第で、必ず命じるものではありませんが、未払の程度が著しいケースでは付加金支払いを命じられることもあります。そうしますと、労働者側への支払いが高額となり、使用者側としてはかなり大きな負担になることもあります。
なお、付加金は違反のあった時から3年以内(現在の暫定。将来的には5年になります)にしなければならないとされていますが、逆にいうと3年分は遡れますので、使用者としては留意が必要です。
貴社において労働者から割増賃金請求をされていて裁判リスクを懸念されている場合は気軽にご相談ください。
https://www.proceed-law.jp/
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