独占禁止法について(その2)...
独占禁止法についての記事の第2回目です。 今回は、前回に述べた独占禁止法の制定理由について補足するとともに、独...
- 2020.07.28
<23 裁判において懲戒解雇から普通解雇への転換できるか>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
今回は、懲戒解雇がなされた事案で使用者側が訴訟段階で、あるいは訴訟の途中から普通解雇の主張を併せてできるかという点についてお話しします。
懲戒解雇や諭旨解雇は裁判においても否定されるケースが多くありますので、使用者側において懲戒解雇等が裁判所に認めてもらえない場合に備えて、普通解雇も主張しておこうと考えるケースがあります。これを予備的主張と言います。
一般的には、懲戒解雇の意思表示の中に普通解雇の意思表示が含まれているとみなすことはできないと理解されています。
したがいまして、懲戒解雇をする場合は、念のために後の紛争に備え、予備的に普通解雇をするとの意思を書面で交付しておくことが望ましいと考えます。
なお、解雇理由を後から追加することについては懲戒解雇については一般的には認められず、普通解雇においては可能と考えられています。もっとも解雇時点で主張していない事実を後に主張しても裁判においては使用者側が重視していなかったと重く取り上げてもらえないことがあります。
したがって、労働者を解雇する場合は、後に裁判で争われた場合でも無効とされないかという観点から慎重に判断して、解雇理由等を書面化する必要があります。
貴社が、懲戒解雇処分の理由を書面にして労働者に交付する場合は、記載については慎重に検討する必要があります。後の裁判において証拠として重要になるためです。普通解雇の予備的主張も併せて行うかも検討する必要があります。具体的は解雇の場面での理由作成に迷われているような場合は、気軽にご相談ください。
https://www.proceed-law.jp/
独占禁止法についての記事の第2回目です。 今回は、前回に述べた独占禁止法の制定理由について補足するとともに、独...
独占禁止法について〔その18〕 今回は、国際取引に関する規制について、ご説明いたします。 &nb...
独占禁止法について〔その21〕 独占禁止法上の違法行為や適用除外については、前回までにご説明を終...
<20 労働者が業務外に犯罪行為を行なった場合は懲戒解雇事由となるか> プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤...
<14 懲戒処分の有効性ー事前の注意・指導の機会の付与について> プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と...
独占禁止法について〔その10〕 前回は、不公正な取引方法に含まれる以下の範疇の行為類型のうち(1)について、説...
大阪で安心して相談できる弁護士をお探しの方は、お気軽にプロシード法律事務所にご相談くださいませ。
初回無料相談もございますので、お問合せお待ちしております。