3 企業側の労働問題 試用期間満了後の本採用拒否に...
<3 試用期間満了後の本採用拒否について> プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では...
- 2023.10.01
<1 採用内定の取消について>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、採用内定の取消にまつわる問題についてお話しします。
採用内定の場合は、使用者側企業が解約権を留保する場合が多いです。例えば、内定通知書や入社誓約書に、大学を卒業できなかった場合は採用内定を取消といった点を予め記載しておくという形で解約権を留保しておくのです。
では、こういった解約権を留保しておけば内定を自由に取り消せるかというとこれはそうではありません。留保した解約権の行使も法的には解雇と考えられ、解雇規制(労働契約法16条)に服することになります。ただし、一般の労働者と全く同じかというと、まだ実際の労務には服してないという内定者と一般の労働者とで違いはあり、内定取消しの場合のほうが通常の解雇と比べて緩やかに判断されるものと考えられているようです。
もっとも、内定取消も慎重に行う必要があることは当然です。もし、貴社が内定取消について検討している場合は、当事務所までお尋ねください。
https://www.proceed-law.jp/
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