書面・記録の重要性について...
プロシード法律事務所の弁護士佐藤竜一です。 本日は書面・記録の重要性について,お話をしたいと思います。 裁判に...
- 2021.07.02
<13 出向命令の有効性が問題となるケースについて>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
今回は、出向命令の有効、無効が問題となるケースについてお話しします。
出向は労働者が雇用先の企業(出向元)の従業員たる地位を保持したままで他も企業(出向先)において相当期間にわたって他企業の業務に従事することを言います。配転は同一企業間での人事異動であるのに対して、出向は法人格を異にする企業間での人事異動ということになります。
出向においては労務提供先が変わるので労働者の承諾が必要になりますが(民法625条1項)、個別的同意がない場合でも就業規則等の包括規定や採用時の包括同意があれば出向命令の根拠にはなり得ると考えられます。ただし出向命令についても権利濫用が問題になるケースがあります。
以下では、問題となった事例を見ていきたいと思います。
企業側視点で見た場合、退職勧奨に応じなかった労働者を出向させることができるかという点が課題になりえます。長年技術者として働いていた労働者を退職勧奨に応じなかったという理由で子会社の物流倉庫での現場作業従事させるために出向させた事案では、自主退職に踏み切ることを期待して行わせたと認定され出向命令が無効と判断された裁判例があります(東京地判例平成25.11.12労判1085号19頁)。その他の事案においても出向によって労働者に著しい生活上の不利益となる場合や、単純作業等への業務の著しい変化の場合に出向命令が無効と判断されている事案があります。
貴社が出向を検討するに際して、何か課題、リスクを感じておられる場合は気軽にご相談ください。
https://www.proceed-law.jp/
プロシード法律事務所の弁護士佐藤竜一です。 本日は書面・記録の重要性について,お話をしたいと思います。 裁判に...
独占禁止法について〔その21〕 独占禁止法上の違法行為や適用除外については、前回までにご説明を終...
独占禁止法について〔その19〕 今回は、独占禁止法の適用除外について、ご説明いたします。 &nb...
独占禁止法について〔その13〕 独占禁止法違反行為の一つである不公正な取引方法について、ご説明しています。 前...
独占禁止法について〔その10〕 前回は、不公正な取引方法に含まれる以下の範疇の行為類型のうち(1)について、説...
<16 懲戒処分を行った事実について、重ねて人事上の措置を行えるか> プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜...
大阪で安心して相談できる弁護士をお探しの方は、お気軽にプロシード法律事務所にご相談くださいませ。
初回無料相談もございますので、お問合せお待ちしております。