独占禁止法について〔その20〕...
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- 2022.05.16
<17 懲戒処分に先立つ自宅待機命令について>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、企業様から相談が多い懲戒処分に先立つ自宅待機命令の取扱いと賃金支払いの要否についてお話しします。
自宅待機命令が業務命令として行われる場合は、特に就業規則上の根拠は必要ありません。その趣旨は自宅で待機するという業務を命令ですので、賃金は全額支給する必要があります。
もっとも自宅待機命令としても、使用者による就労拒否として賃金を支払いたくないという場合もあると思われます。しかしこれが許されるのは「当該労働者を就労させないことにつき、不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなど緊急かつ合理的理由がそんする」場合に限定されると考えられます(名古屋地判平成3.7.22労判608号59頁)。例えば、当該労働者によって社内で犯罪的行為が行われ、原因究明や再発防止のために当該労働者を出勤させるべきではないというケースが考えられます。
懲戒処分に先立つ自宅待機命令(賃金支払いを伴うケース)についても、不当に長期間に及ぶ場合は裁量権を逸脱したものとして慰謝料等の損害賠償が命じられるケースがありますので、留意が必要です。
貴社が懲戒処分に先立つ自宅待機など、懲戒処分について悩んでおられる場合は、気軽にご相談ください。
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