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  • 2023.10.01

18 企業側の労働問題 業務時間中の会社パソコンの私的利用は懲戒事由となり得るか

<18 業務時間中の会社パソコンの私的利用は懲戒事由となり得るか>

 プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、企業様から相談が多い懲戒処分事由該当性のうち、業務時間中の会社パソコンによるネットサーフィン、私的メール、チャット等の送受信を行うこと懲戒事由に該当するかについてお話します。

 ネットサーフィン、私的メール、チャット等を業務時間中に行うことは、職場秩序を乱すものとして懲戒事由に該当することになり得ます。ただし、業務時間中に一切の私的行為が入り込むことを排除するのは非現実的ですので、社会通念上許容される限度を超えた私的使用の場合に懲戒事由になると考えられます。
その場合でも一般的には企業秩序を大きく乱す事態は少ないため、譴責、減給といった相対的に軽い懲戒処分が許容されると考えられます。
 
 例えば、私的メールの頻度が1日2通程度と低いケースでは、そもそも職務専念義務違反には該当しないと判断されたケースがあります(東京地判平成15.9.22労判870号83頁)。
他方、数年間にわたり職場パソコンを利用して出会い系サイトに登録し、業務時間内に出会い系サイトで知り合った女性らとの間で多数回の私用メールを送受信していたことを理由とする懲戒解雇を有効とした裁判例があります。このケースでは職場が教育機関であり信用失墜を招きかねない点なども考慮したと考えられます(福岡高判平成17.9.14労判903号68頁)。

 貴社が労働者による職場パソコンの私的利用などについて何か課題を抱えておられる場合は、気軽にご相談ください。

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