独占禁止法について〔その19〕...
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- 2022.05.16
<20 労働者が業務外に犯罪行為を行なった場合は懲戒解雇事由となるか>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
今回は、企業様から相談が多い懲戒処分事由該当性のうち、労働者が業務外に犯罪行為を行なった場合に懲戒解雇と即断できるかについてお話します。
企業側の感覚としては、業務外で労働者が犯罪行為を行なったことは言語道断であり、会社の信用失墜に繋がりうるから懲戒解雇や諭旨解雇は当然とのご認識がある点は当然だと思います。
もっともやはりケースによっては業務外に犯罪行為を行なった場合であっても懲戒解雇や諭旨解雇の有効性が否定されるケースはあります。
例えば、東京地判平成27.12.25(労判1133号5頁)は、鉄道会社の従業員が自社路線において痴漢行為を行い条例違反により略式命令を受けたことをもって諭旨退職処分としたことが裁判で争われましたが、刑事罰は罰金20万円に留まっていること、それまでの勤務態度に問題がなかったこと、報道はされなかったことを踏まえて企業秩序に与えた影響は大きくなかったとして相当性を否定し無効と判断がされました。
犯罪行為があった場合に即、懲戒解雇、諭旨解雇相当と判断するのではなく、一拍おいて検討をすることが必要と考えます。
貴社において、労働者による業務外の犯罪行為について懲戒解雇、諭旨解雇処分を考えておられ、迷われている場合は、気軽にご相談ください。
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