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  • 2023.10.01

22 企業側の労働問題 懲戒処分の公表が被懲戒者との関係で不法行為になり得るか

<22 懲戒処分の公表が被懲戒者との関係で不法行為になり得るか>

 プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
 今回は、企業様から相談が多い懲戒処分の社内、社外への公表が被懲戒者との関係で不法行為になり得るかという問題についてお話しします。

 懲戒処分がそもそも無効のケースでは、公表行為も不法行為に該当する可能性が高くなります。社内のネットワーク上の掲示板に1年以上も被処分者名と諭旨解雇された旨掲載されていた事案で後に諭旨解雇処分が無効と判断されたケースでは掲載が不法行為に当たるとして慰謝料の支払いが命じられました(東京地判平成20.12.5判タ1303号158頁)
他方、懲戒処分が有効であったとしても、公表の態様によっては不法行為が成立する場合もありえます(東京地判昭和52.12.19労判341号61頁)。

 懲戒処分を社内あるいは社外公表する場合は、そもそも公表することが必要か、公表するとしても被懲戒者の名誉にどのように配慮するか、公表の期間をどの程度とするか、について慎重に判断する必要があると考えます。

 貴社が、懲戒処分の公表について迷われているような場合は、気軽にご相談ください。

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