独占禁止法について(その2)...
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- 2020.07.28
<23 裁判において懲戒解雇から普通解雇への転換できるか>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
今回は、懲戒解雇がなされた事案で使用者側が訴訟段階で、あるいは訴訟の途中から普通解雇の主張を併せてできるかという点についてお話しします。
懲戒解雇や諭旨解雇は裁判においても否定されるケースが多くありますので、使用者側において懲戒解雇等が裁判所に認めてもらえない場合に備えて、普通解雇も主張しておこうと考えるケースがあります。これを予備的主張と言います。
一般的には、懲戒解雇の意思表示の中に普通解雇の意思表示が含まれているとみなすことはできないと理解されています。
したがいまして、懲戒解雇をする場合は、念のために後の紛争に備え、予備的に普通解雇をするとの意思を書面で交付しておくことが望ましいと考えます。
なお、解雇理由を後から追加することについては懲戒解雇については一般的には認められず、普通解雇においては可能と考えられています。もっとも解雇時点で主張していない事実を後に主張しても裁判においては使用者側が重視していなかったと重く取り上げてもらえないことがあります。
したがって、労働者を解雇する場合は、後に裁判で争われた場合でも無効とされないかという観点から慎重に判断して、解雇理由等を書面化する必要があります。
貴社が、懲戒解雇処分の理由を書面にして労働者に交付する場合は、記載については慎重に検討する必要があります。後の裁判において証拠として重要になるためです。普通解雇の予備的主張も併せて行うかも検討する必要があります。具体的は解雇の場面での理由作成に迷われているような場合は、気軽にご相談ください。
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