明けましておめでとうございます。...
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
- 2013.01.29
契約書確認を依頼されるケースでよく感じることが,相手方が作成する契約書
には当方に不利な条項が,「さりげなく」入っているということです。
例えば賃貸借契約の借主だと,更新時の賃料や,原状回復義務について注意が
必要です。売買契約では瑕疵担保期間が十分かについて注意が必要となります。
契約書確認を怠ったために大きなリスクを抱えることになったという事例は多く
ありますし,訴訟に至ったケースを多く経験しています。
まずは,ご自分で契約書を読んでみて,素直な感覚で「おかしいのでは?」
「この条項で大丈夫?」という疑問を持たれた場合は,専門家に依頼して確認
してもらうことをお勧めします。
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。 当事務所は、以下の期間について誠に勝手ながら冬期休暇とさせてい...
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当事務所では,定期的に遺言・相続セミナーを実施しています。 平成27年10月20日は,東住吉区の東住吉区老人福...
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1月よりプロシード法律事務所に入所しました弁護士の前田敏洋です。 当事務所に入所しまして,早いものですでに3ヶ...
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